所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸し付けと必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。
- (1)次のいずれかに該当する世帯で他からの借入が困難であり、貸付審査において返済の見込みがあると判断された世帯に貸付を行います。
低所得世帯 世帯の収入が定められた所得基準を超えない世帯 障がい者世帯 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神保健福祉手帳」いずれかの交付を受けた方の属する世帯や、現に障害者総合支援法によるサービスを利用しているなど、これと同程度と認められる者の属する世帯 ※自己資金あるいは他からの融資により自立更生が期待できると認められる世帯は除きます。 高齢者世帯 日常生活上、療養または介護を必要とするおおむね65歳以上の高齢者が属し、その収入が定められた所得基準を超えない世帯 - (2)新発田市内にお住まいの方(住民票が新発田市にあり、住民票と現住所が一致している方)が対象です。その他の方はお住まいの地区の社会福祉協議会でご相談ください。
- (3)現在この資金貸付制度の借受人、その世帯員及び連帯保証人ではないこと。
個人ではなく「世帯」を支援します(会社組織や団体は対象外)
※ただし、資金貸付の「契約」は借受人個人と締結することになります。
- ●世帯状況の状況を把握させていただく事が必要です。そのために就労・就学・疾病・収入や負債状況をお伺いし、必要に応じて確認します。
- ●相談の結果、貸付が支援になると判断される場合に貸付対象とします。
- ●貸付の相談から返済を完了するまでの間、社会福祉協議会の職員が支援します。
貸付の種類によっては、お住まいの地域を担当する民生委員が相談に応じます。
このほか、資金の種類ごとに貸付条件・基準が異なりますのでご相談ください。
【生活福祉資金貸付制度】
http://www.fukushiniigata.or.jp/wp352/wp-content/uploads/pdf/joken.pdf
新発田市に住民票を有する低所得世帯を対象として緊急のつなぎ資金の貸し付けを行いその世帯の援護を図ることを目的としています。
新発田市社会福祉協議会 地域福祉課(資金貸付・相談担当)
TEL:0254-23-1000











